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アメリカ向け食品輸出に必要なFDAへの事前通知とは


アメリカ向け食品輸出に必要なFDAへの事前通知とは

 

アメリカへ食品を輸出するために必要な手続きは何だろう?

輸出をする前に準備しておかなければいけない事は何だろう?

 

本記事ではそんな悩みを解決します。


記事のテーマ

アメリカへ食品を輸出する際に必ず必要なFDAへの事前通知という手続きにについて解説します。こちらを読んでいただく事で、FDAへの事前通知の方法、何を準備しておかなければいけないかを把握する事ができます。


 

目次

  1. FDAへの事前通知とは

  2. FDA事前通知の方法

  3. FDA事前通知の注意点

  4. FDA事前通知に必要な情報

  5. FDA事前通知の対象となる食品

  6. FDA事前通知の期限

  7. 適切な事前通知がなく輸入されたものはどうなるか。

  8. まとめ

 

私たちは、現在約7年間にわたり、お客様がアメリカで商品を販売するにあたり必要な、貿易、物流、ECをサポートして参りました。また、アメリカの食品輸入に必要なFSVP(外国供給業者検証プログラム)のQI(米国で食品の安全性を確認する担当者)の要件も満たし、食品輸入のサポートも可能です。

今回は、お客様の成功事例、失敗事例、日々の運用での経験を交え解説します。無料のご相談はこちらまで。


1.FDAへの事前通知とは

アメリカへ食品を輸出するには、アメリカに到着する前にFDA(Food and Drug Administration 日本の厚労省に似た組織)へその商品内容、製造工場、荷主の情報などを通知する必要があります。

どう進めたらいいのか分からなくて、アメリカへの輸出を躊躇していないでしょうか。

確かに、一見複雑そうです。

ただ、この理解を深める事で、日本よりGDPが5倍のマーケットにアクセスする事ができ、将来の大きな可能性を秘めています。

この記事を読むことでFDA事前通知の理解を深めることができ、食品輸出への第一歩となります。


2. FDA事前通知の方法

以下のいずれかの方法で通知が可能です。フォワーダーを利用して輸送する場合には、フォワーダーに相談しましょう。

 

1)通関業者、輸入業者が、使用する税関国境警備局(CBP)のシステムから登録。

2)FDAのサイト(こちら)ら自分で通知

 

簡単そうではありますが、注意点があります。


3. 事前通知の注意点

注意点とは、事前通知に必要な情報を揃えるにあたり気を付ける事です。

特に重要なのは、製造業者の施設登録番号です。この番号は、製造業者がFDAに届け出る事で取得できます。

 

詳しくは、FDAへの食品施設登録の記事(こちら)をご覧ください。

 

この施設登録番号がないと、事前通知できず、商品がアメリカに入国できません。施設登録は、製造業者またはその代理人のみが登録する事ができ、同じ工場が重複して登録できません。従い、製造業者と異なる輸出者が勝手に登録する事は出来ません。


つまり、輸出する前に、製造工場が、施設登録を済ませているか、事前に確認しましょう。


4.FDA事前通知に必要な情報

以下が事前登録に必要な情報です。

 
  • 提出者確認情報(氏名、電話、電子メールアドレス、会社名、住所)

  • 送信者(送信者と提出者が異なる場合)を確認する情報(氏名、電話、Eメール、会社名、住所)

  • 通関の種類およびCBP確認情報(CBP identifier)

  • 食品の詳細情報(FDA商品コード、慣用名、一般名、または市販名、最小の梱包サイズから最大容器までの推定数量、ロットおよびコード番号、またはそのほかの食品を確認できる情報(該当する場合))

  • 製造業者の確認情報(施設登録番号など)

  • 生産国

  • 荷主の確認情報(国際郵便の場合は除く)

  • 食品の出荷元の国(国際郵便の場合は、発送予定日および郵送国)

  • その食品の入国を拒否した国があればその国名(2011年6月より追加)

  • 到着予定情報(場所、日時など)、食品が国際郵便で郵送される場合は、米国受取人(氏名および住所)

  • 輸入業者、荷主、最終荷受人の確認情報(氏名、住所、登録番号など)(国際郵便の場合および米国内で詰め替えが行われる場合は除く)

  • 運送会社の確認情報および輸送方法(国際郵便の場合は除く)

  • 出荷予定情報(国際郵便の場合は除く)

 

5.FDA事前通知の対象となる食品

まずは以下が対象となる食品です。ヒト用食品はもちろんのこと、ペットフードも対象となるので注意が必要です。



 
  • 栄養補助食品および栄養成分

  • 乳児用ミルク

  • 飲料(アルコール飲料およびボトル入り飲料水を含む)

  • 果物および野菜

  • 水産物および水産加工品

  • 乳製品および殻つき卵

  • 食品またはその構成物として使用される未加工農産品

  • 缶詰食品および冷凍食品

  • パン製品、菓子類、砂糖菓子(チューインガムを含む)

  • 生きている食用動物

  • 飼料およびペットフード

  • 食品および飼料の成分

  • 食品および飼料の添加物

ただし、以下は対象外となります。

  • 個人の自家消費用に自ら持ち込んだ食品

  • 肉卵類のUSDA(日本の農水省に該当)た管轄する食品

  • 輸入後到着港から他国へ転送される食品

  • 個人宅で作られ個人の贈答用の食品

  • ウィーン条約に基づく外交用便物で郵送される食品

 

6.FDA事前通知の期限

以下の時間までに事前通知を完了させなければなりません。

  1. 航空輸送 到着4時間前まで

  2. 海上輸送 到着8時間前まで

  3. 国際郵便 郵送前にFDAが通知を受信する必要がある。また、小包はFDAの事前通知確認書を添付する必要がある。

7.事前通知がなく輸入されたものはどうなるか。

  • 国際郵便、個人携行以外の食品は、入国を拒否される可能性があり、入国を拒否された場合、到着港から直ちに輸出する、通関港で留置される。(いずれの場合も少なくない費用が掛かる事に注意が必要)

  • 国際郵便の場合、FDAは検査を行い返送先が記載されている場合は返送する可能性がある。返送先がない場合、もしくは食品が危害をもたらすと思われる場合は、FDAにより処分される。


8.まとめ

以上FDA事前通知についてまとめました。

通知自体はそれほど難しいものではありませんが、工場の施設登録番号を準備する点がポイントです。輸出を考えている場合は、事前にこの番号を取得しましょう。

施設登録の方法は、こちらをお読みいただけるとより理解が深まると思います。


なお、当社トレードポータルでは、アメリカ向け越境ECに必要な、物流、EC立上げ、現地法人設立、米国食品輸入に必要なFSVP米国代理人業務のサポートをしております。

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