【アメリカ食品輸出】FDAへの事前通知を簡単に説明 アメリカへ食品を輸出するために必要な手続きは何だろう? 輸出をする前に準備しておかなければいけない事は何だろう? 本記事ではそんな悩みを解決します。 記事のテーマ アメリカへ食品を輸出する際に必ず必要なFDAへの事前通知という手続きにについて解説します。こちらを読んでいただく事で、FDAへの事前通知の方法、何を準備しておかなければいけないかを把握する事ができます。 目次 FDAへの事前通知とは FDA事前通知の方法 FDA事前通知の注意点 FDA事前通知に必要な情報 FDA事前通知の対象となる食品 FDA事前通知の期限 適切な事前通知がなく輸入されたものはどうなるか。 まとめ 私たちは、現在約7年間にわたり、お客様がアメリカで商品を販売するにあたり必要な、貿易、物流、ECをサポートして参りました。また、アメリカの食品輸入に必要なFSVP(外国供給業者検証プログラム)のQI(米国で食品の安全性を確認する担当者)の要件も満たし、食品輸入のサポートも可能です。 今回は、お客様の成功事例、失敗事例、日々の運用での経験を交え解説します。無料のご相談はこちらまで。 1.FDAへの事前通知とは アメリカへ食品を輸出するには、アメリカに到着する前にFDA(Food and Drug Administration 日本の厚労省に似た組織)へその商品内容、製造工場、荷主の情報などを通知する必要があります。 どう進めたらいいのか分からなくて、アメリカへの輸出を躊躇していないでしょうか。 確かに、一見複雑そうです。 ただ、この理解を深める事で、日本よりGDPが5倍のマーケットにアクセスする事ができ、将来の大きな可能性を秘めています。 この記事を読むことでFDA事前通知の理解を深めることができ、食品輸出への第一歩となります。 2. FDA事前通知の方法 以下のいずれかの方法で通知が可能です。フォワーダーを利用して輸送する場合には、フォワーダーに相談しましょう。 1)通関業者、輸入業者が、使用する税関国境警備局(CBP)のシステムから登録。 2)FDAのサイト(こちら)ら自分で通知 簡単そうではありますが、注意点があります。 3. 事前通知の注意点 注意点とは、事前通知に必要な情報を揃えるにあたり気を付ける事です。 特に重要なのは、製造業者の施設登録番号です。この番号は、製造業者がFDAに届け出る事で取得できます。 詳しくは、FDAへの食品施設登録の記事(こちら)をご覧ください。 この施設登録番号がないと、事前通知できず、商品がアメリカに入国できません。施設登録は、製造業者またはその代理人のみが登録する事ができ、同じ工場が重複して登録できません。従い、製造業者と異なる輸出者が勝手に登録する事は出来ません。 つまり、輸出する前に、製造工場が、施設登録を済ませているか、事前に確認しましょう。 4.FDA事前通知に必要な情報 以下が事前登録に必要な情報です。 提出者確認情報(氏名、電話、電子メールアドレス、会社名、住所) 送信者(送信者と提出者が異なる場合)を確認する情報(氏名、電話、Eメール、会社名、住所) 通関の種類およびCBP確認情報(CBP identifier) 食品の詳細情報(FDA商品コード、慣用名、一般名、または市販名、最小の梱包サイズから最大容器までの推定数量、ロットおよびコード番号、またはそのほかの食品を確認できる情報(該当する場合)) 製造業者の確認情報(施設登録番号など)…