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アメリカ向け食品輸出に必須 FDAへの食品施設登録とは


アメリカ向け食品輸出に必須 FDAへの食品施設登録とは


FDAへの食品施設の登録、食品安全計画、食品防御計画とは何か


今回はアメリカへ食品を輸出する際のFDAへの食品施設の登録について解説し、併せて食品安全計画及び、食品防御計画の概要についても解説します。

こちらを読んでいただく事で、食品施設の登録方法、登録施設においてなにをしなければいけないかが把握できます。


私たちは、現在約7年間にわたり、お客様の貿易、物流、ECをサポートして参りました。また、アメリカの食品輸入に必要なFSVP(外国供給業者検証プログラム)のQI(米国側で安全性を検証する担当者)となり、食品の貿易をサポートする事も可能です。


今回は、お客様の成功事例、失敗事例、日々の運用での経験を交え解説します。無料のご相談はこちらまで。


 

目次

1.食品施設登録とは何か

2.食品安全計画

3.食品防御計画

4.食品施設の査察

5.食品施設の登録方法

6.施設の登録に必要な情報

7.誰が登録できるか。

8.食品施設登録番号、PIN

9.対象外の施設

10.取引先が食品施設登録しているか調べるには。

 

1.食品施設登録とは何か

アメリカに食品を輸出する場合、米国内での人または動物が消費する食品を製造・加工・梱包・保管する国内外の工場・施設をFDA(Food and Drug Administration日本の厚労省に似た組織)に登録及び2年毎の更新をする必要があります。

この登録番号が、食品の輸出時に必要なFDAへの事前登録に必要です。

登録された施設では、以下で説明する食品安全計画の策定、食品防御計画の作成を行う事が必要となってきます。


食品輸出時に実施しなければいけないFDAへの事前通知についてはこちらの記事をご覧下さい。


2.食品安全計画

登録された施設は、以下の食品安全計画を作成し、病原菌や危険な化学品、金属片等の混入など、食品に危害が与えられないようリスクを分析、予防の活動を行い、文書化していく必要があります。

 

  1. 食品安全チームの編成、PCQI(予防管理適格者)の決定

  2. 危害分析表の作成 (病原菌等の生物危害、アレルゲンなどの化学的危害、金属片などの物理的危害の分析)

  3. 予防管理表の作成 (上記危害を予防するための管理手順の作成)

  4. リコールプランの作成 (万一リコールが発生した場合の対応)


 

3.食品防御計画

更に登録施設(人向け食品施設)では、何者かが意図的に異物や病原菌などを混入するリスクを低減させる取り組みを行う必要があります。

そのためには以下の食品防御計画を作成し、リスクをミニマイズする活動を行い、その文書化をしなければなりません。


 
  1. 食品防御チームの編成、FDQI(食品防御適格者)の決定

  2. 基礎資料の準備 (施設の説明資料、作業工程、セキュリティをまとめたもの)

  3. 脆弱性評価表の作成 (何者かが意図的に不良行為を発生させられる工程を特定)

  4. リスク低減策の作成 (攻撃者が製品にアクセスできないようにする施策、遮蔽物を除く/カメラの設置など攻撃者が攻撃しずらくする施策)

 

4.食品施設の査察

FDAが施設の査察に訪れます。日本の施設にも年間100件以上の査察は行われ、上記活動の確認、各種リスクの低減措置がなされているかを確認し、是正すべき事項を指摘されます。

指摘事項への対応が不十分な場合、警告書が出される事もあるので注意が必要です。


5.食品施設の登録方法

FDAのサイト(こちら)から登録する事が可能です。サイトにF項の情報を登録します。


6.施設の登録に必要な情報

 

  1. 施設名、住所、電話番号、緊急連絡先電話番号、Eメールアドレス、UFI (Dans number)

  2. 親会社の名称、住所、電話番号、Eメールアドレス(親会社がある場合)

  3. 施設が使用している商号

  4. 施設で製造/加工、梱包、保管されるすべての食品の一般食品分類名、活動内容

  5. 米国代理人の氏名、住所、電話番号、Eメールアドレスおよび、その施設の緊急連絡先が米国代理人ではない場合には緊急連絡先の電話番号、Eメール。 *米国代理人は、米国内に居住しているか、米国内で継続的にビジネスを行っており、米国に滞在している必要があります。

  6. 所有者、作業者またはエージェントの氏名、住所および電話番号、Eメール

 

7.誰が登録できるか

食品施設の所有者、操業者、または代理人による登録が可能です。

ただし、輸出者が食品施設の許可なく登録する事はできません。


8.登録番号、PIN

食品施設登録が登録されると、登録番号とPINが発行されます。この番号はアメリカへ輸出する際の事前登録に必要です。


9.対象外の施設

以下は登録の対象外です。

 
  1. 個人の住居

  2. 公共水道システムなどの飲料水収集・分配施設

  3. 輸送業者の通常の営業過程としてのみ食品を積載する輸送車両(例えば宅配)

  4. 農場

  5. レストラン

  6. 食品小売施設

  7. 非営利の食品施設(食品を直接消費者に提供する場合)

  8. 漁船

  9. 農務省によって独占的に、また完全に規制されている施設(肉製品、家きん製品または卵製品のみを扱う施設)

 

10.取引先が食品施設登録しているか調べるには。

食品施設登録の情報は公開されていません。取引先に直接確認する必要があります。仕入れた食品をアメリカに輸出する際には、製造メーカーに確認しましょう。


11.まとめ

以上、食品施設の登録について解説しました。

こちらを読んでいただく事で、食品施設の登録方法、登録施設において何をしなければいけないかが把握できたかと思います。

また、食品輸出時に実施しなければいけないFDAへの事前通知についてはこちらの記事をご覧下さい。


なお、当社トレードポータルでは、アメリカ向け越境ECに必要な、物流、EC立上げ、現地法人設立、米国食品輸入に必要なFSVP米国代理人業務のサポートをしております。

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